世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資あっせんの内容
あっせん受付期間/9月30日まで 本人負担利率/0% 融資額/500万円 融資期間/5年以内(据置期間6か月以内を含む) 信用保証/信用保証協会に支払う保証料全額を区が助成します。 担保・保証人/担保:原則不要 保証人:原則、法人代表者。個人は不要。(いずれも融資を受ける金融機関による) 予約方法/〇区のホームページ予約サイトから 〇電話で商業課へ(3411-6652) 利用要件/〇世田谷区内に本店登記所在地(個人は住所または主たる事務所)があり、同一事業を1年以上営んでいること。(1年未満特例あり) 〇法人都民税及び法人事業税(個人は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 〇東京信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。 〇セーフティネット4・5号のいずれかの保証をを受けること など
創業1年未満の方の場合(利用要件の特例)/創業3か月以上1年未満の事業者に対しては、300万円以上を上限としてあっせんをする。
受付場所・問合せ先
世田谷区産業振興公社(世田谷区太子堂2-16-7世田谷産業プラザ4階) ☎3411-6603 FAX3412-2340 受付時間(予約制):午前9時~11時30分、午後1時~4時30分(土・日曜、祝・休日を除く)
※受付場所、時間、方法は、状況により変更になる場合があります。(区のホームページでお知らせします) ※電話が大変つながりにくくなっております。