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10月より教育における保護者の負担軽減の充実を図ることから、給食費や学用品の一部を支給する就学援助の仕組みが見直されました | 令和元年10月より就学援助の①全ての費目について所得基準を引き上げ、②就学援助の給食費の費目について所得基準がさらに引き上げられました。 ①生活保護を受けている、経済的に就学が困難(給与収入590万円以下)な方 ②世帯給与収入760万円以下(4人世帯の場合。世帯人数や年齢等により基準額は変動)の方 ※本年4月以降に申請書を提出した方は、申請不要です。 認定された場合、給食費(半年間で最大30,000円程度)の支払いが不要となります。 【問い合わせ】申請手続き・制度の内容等 学務課 学事係 5432-686 ※申請は10月以降でも、認定されればその申請月より対象となりますので、申請のご提出をお願いいたします。 |
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