新たなルールーが制定されました

2018-04-03

新たな3つの世田谷ルールがスタートします。

1.世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例【民泊】


 『民泊』が国の法律で正式に認められました。(年間で180日を超えない)

 世田谷区では、外国人旅行者との交流などのメリットと近隣住民への迷 

 惑、不安などデメリットのバランスを考え、独自のルールを定め民泊を認

 めることとなりました。

 無届・違法営業の「ヤミ民泊」は厳しく取締りを受ける一方で、住環境を

 壊さない健全な形での民泊を認めてまいります。

  〇区への届け出で合法的に民泊営業がOKとなります。(年間120日)

  〇住居専用地域(区内の約8割)で営業は土・日・祝日のみOK。

    ※曜日に関しては区長の例外規定あり

  〇無届けに対しては立入検査、罰金は最高100万円


 施行日 平成30年6月15日から



2.世田谷区たばこルール (世田谷区環境美化等に関する条例)

   

 喫煙に対する関心の高まりや、東京2020大会開催を契機に、屋内の受動喫

 煙防止の取組みと連携して、屋外の公共の場所等での、区民にとって健康

 かつ安全良好な環境が求められる中、喫煙する人としない人が相互に理解

 を深め、地域のたばこマナーの向上するまちづくりの実現を目指し、世田

 谷たばこルールが策定されました。

   〇区内全域の道路・公園では指定喫煙場所を除き全面禁煙とする。

   〇道路・公園以外での屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区

    民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮する。

   〇事業者は、その有する敷地において、灰皿の撤去・移設、適切な喫

    煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努める。

   〇区は道路・公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに

    要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定する。

     ※喫煙場所設置目標 

     平成30 区による整備 8ヶ所 民間への補助 2ヶ所

     平成31 区による整備 3ヶ所 民間への補助 2ヶ所


 施行日 平成30年10月1日から



3.カラス・ハトへの餌やりを禁止(世田谷区環境美化等に関する条例)


 カラス・ハト等への野鳥の餌やりによる生活環境への被害を防止するため

 区民等の責務を定める必要があることから、給餌による迷惑行為の防止が

 たばこルールの規定と合わせて策定されました。

   〇周辺住民の良好な環境を確保するため、カラス・ハト等の野鳥への

    給餌により、集散する野鳥の鳴き声やふん尿、攻撃や威嚇などの迷

    惑を及ぼさないう努めなければならないものとする。

    なお、罰則は設けない。  

     ※周りから苦情の上がらない餌やりは問題ありません。


 施行日 平成30年4月1日

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