新形コロナウイルスワクチン接種証明書の発行について

2021-07-22

ワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します

海外の渡航先の入国時に相手国等が防疫措置の緩和等を判断するうえで活用されるよう、接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。

対象者:予防接種法に基づき接種を受け、接種時点で世田谷区に住民票の登録があり、海外渡航を予定しており、入国先において防汚駅措置の緩和等を受ける希望のある方
※発行対象者は旅券少輔者に限る
※予防接種法に基づく接種以外の接種は対象外(在外日本人一時帰国者まど)

申請方法等;申請・交付とも郵送による。
※申請受付事務・交付事務は住民接種担当部で行う。

必要書類:①申請書 ②旅券の写し(身分事項のページ) ③接種券の写し(接種券の台紙に残っているシールなどで確認) ④接種済証か接種記録書の写し、又はその双方の写し ⑤旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合、旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類 ⑥代理人による請求の場合、本人自署による委任状 ⑦所要の切手を貼付した返信用封筒と住所の記載された本人確認書類の写し

受付開始日:令和3年7月26日(月)より

証明証記載内容:(1)人定事項 姓名、生年月日、国籍、旅券番号 (2)接種記録 ワクチン種類、メーカー、製品名、製造番号、接種日、接種国 (3)証明証発行者 世田谷区長 (4)日本国厚生労働大臣名、証明証ID、証明証発行日
※日本語と英語で表記し、偽造防止用紙を使用する。
※証明証には有効期限を設けない(接種事実を証明するものであるため)。

発行手数料:なし

広報:区ホームページ、区ツイッター及び区のお知らせ8月1日号等で周知。

要配慮者への対応:支援措置対象者やDV、虐待などの被害者等の保護のため、該当者に関しては、郵送手続きを行わない等により本人確認を厳格に行うなど、慎重に取り扱う。代理人申請の場合やVRSに接種記録がなく且つ資料提出に不備がある場合などの交付についても慎重に取り扱う。
また、個々の対応にあったては、子ども家庭支援課や高齢福祉課等と関係所管と協議を行う。

差別の防止について:接種証明書は接種の事実を証明するもので、外国への入国における利用を想定しているが国内における使用を妨げるものでないことから、差別につながらないように留意する必要がある。
国においても接種証明書の使用については基本的な考え方を示すことを検討しており、区ではホームページ上での注意喚起など周知を図る。

その他:(1)発効までに時間ががかかることを周知する。
※VRSに接種記録が登録されていない場合や提出書類に不備がある場合は、接種事実の確認に時間を要する場合があるため。 (2)各国の防疫措置の緩和等の対応については、外務省のホームページなどで情報提供される予定。 (3)国では今後電子申請、電子証明書の実施を検討しており、区では国の動きを踏まえて対応を検討する。



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